11件の議事録が該当しました。
表示内容の正確性については最善を尽くしておりますが、それを保証するものではありません。

該当会議一覧

  • 1

府中市議会 2022-03-14 令和 4年厚生常任委員会( 3月14日)

委員田邉稔君) 第19号に関して、家庭的保育事業者等は現在府中に存在というか、ないと聞いているんですけれども、このない状況の中で、第19号のそういった運営に関する基準をつくる理由は何かあるのか。もしあるとしたら今後新たな事業者等が出てくるのか、その辺を伺いたいと思います。 ○委員長大本千香子君) 池田女性こども課長

廿日市市議会 2020-06-18 令和2年文教厚生常任委員会 本文 開催日:2020年06月18日

家庭的保育事業等設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、家庭的保育事業者等による卒園後の受入れに係る連携施設確保基準を緩和するなどの改正を行おうとするものでございます  2、改正内容でございます。家庭的保育事業等には家庭的保育事業小規模保育事業居宅訪問型保育事業事業所内保育事業4つ事業がございます。

廿日市市議会 2020-06-09 令和2年第2回定例会(第1日目) 本文 開催日:2020年06月09日

家庭的保育事業等設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、家庭的保育事業者等による卒園後の受入れに係る連携施設確保基準を緩和するなどの改正を行おうとするものでございます。  2の改正内容でございます。  家庭的保育事業等には、家庭的保育事業小規模保育事業居宅訪問型保育事業事業所内保育事業4つ事業がございます。

尾道市議会 2020-02-12 02月12日-01号

本案は、家庭的保育事業等設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、家庭的保育事業者等による保育提供の終了後における利用乳幼児に係る連携施設確保に関する特例規定を追加し、及び連携施設確保に係る経過措置を延長するための条例改正でございます。 次に、議案第13号は、尾道森林環境整備基金条例案でございます。 

廿日市市議会 2018-09-20 平成30年文教厚生常任委員会 本文 開催日:2018年09月20日

(1)については、家庭的保育事業者等による代替保育提供に係る連携施設確保が著しく困難である場合であって、一定要件を満たす場合には、従来の保育所等に加えて、次に掲げる者を確保することをもって、代替保育提供に係る連携施設確保することにかえることができることとするものでございます。

廿日市市議会 2018-09-11 平成30年第3回定例会(第1日目) 本文 開催日:2018年09月11日

1については、家庭的保育事業者等保育提供ができない場合などに代替保育提供に係る関連施設確保が著しく困難である場合であって、一定要件を満たす場合には、従来の保育所等に加えて、次に掲げる者を確保することをもって、代替保育提供に係る連携施設確保することにかえることができることといたします。  

尾道市議会 2018-09-03 09月03日-01号

本案は、厚生労働省令であります家庭的保育事業等設備及び運営に関する基準の一部改正に伴いまして、家庭的保育事業者等による代替保育提供に係る連携施設確保及び家庭的保育事業者等による食事の提供に関する特例規定等を設けるための条例改正でございます。 次に、30ページ、議案第134号は、尾道手数料条例の一部を改正する条例案でございます。

東広島市議会 2018-06-28 06月28日-06号

議案は、国が猶予期間の延長を定めたことに関連するもので、委員会内での審査におきまして執行部からの説明を受ける中では、家庭的保育事業者等において、東広島市内には現在、これに該当する業者はいないけれども、今後必要に応じてどういった形態で保育事業に参加をする業者が出るかわからないため、国の方針に沿って本市の条例を整理することに何ら異論はないものと考え、賛成とさせていただきます。

東広島市議会 2018-06-08 06月08日-01号

2、改正内容でございますが、(1)連携施設確保に関する基準の緩和といたしまして、家庭的保育事業者等がみずから保育提供することができない場合に、代替保育提供する施設として、保育所、幼稚園または認定こども園確保することが著しく困難であると認められる場合において、一定要件を満たすときは、ア及びイに掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる者の確保をもって当該施設確保にかえることができることとし、(2

東広島市議会 2014-08-29 08月29日-01号

また、(2)家庭的保育事業者等一般原則について、ア、家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならないこととし、イ、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児保護者及び地域社会に対し、当該家庭的保育事業等運営内容を適切に説明するよう努めなければならないこととし、ウ、みずからその行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならないこととし

  • 1